アラブ首長国連邦ドバイ進出のすすめ

経済特区があること・世界で唯一無二の自由な資本市場があることは周知の通りです。私が特にお勧めしたいのは
ズバリ時差5時間を利用しての24時間体制の操業が可能になること。
 UAEは国策としてインド人労働者を多く受け入れています。UAE国内の労働市場の基礎を支える彼らは、炎天下の作業よりも屋内での作業を好み、仕事・娯楽いずれも日没後・日の出前を好みます。中東最大のインド人街DEIRA地区では早朝5時~深夜2まで営業している商店が数多くあります。したがって日本国内の深夜早朝労働に対する規制と比較してドバイでは緩い運用となっています。
ドバイに進出する日系企業の中には、セキュリティーチェックを業務とする有限責任会社(日本人出資率100%)があり、羽田空港から直行便でも11時間もかかるドバイから日本国内のセキュリティー確保につき24時間体制で貢献しています。ITビジネスだのDX化推進といっても、基礎を支えるのは24時間体制の操業ではないでしょか。
ドバイに進出し、有能なインド人労働者に現場作業をさせた場合の事業主の手元に残るキャッシュフローは、インド人労働者に対する賃金の総額との割合が6対4であると推算します。その根拠は、中東最大のインド人街であるDEIRA地区内のNAIFにあるインド人労働者向けのスーパーマーケットでの店頭価格と日本のスーパー店頭価格との差異に基づいています。ただインド人労働者をどう使いこなすのか、あるいは、UAEと日本の法規制の差異はどのようなものなのか、このギャップを埋めるための確実な情報を入手したいといってもインターネット上には雑多な情報ばかりが溢れていてドバイについては分かり難いというのが現状です。
このようなギャップを埋めるべく、ドバイの金融エリアではなくドバイのインド人街DEIRAと神奈川県藤沢市に拠点を持つ野田會計事務所にご相談いただきたく思います。UAEと日本の双方で皆様のドバイ進出をご支援いたします。
ドバイに進出される日系企業の皆様がアジアとヨーロッパ・アフリカの架け橋となって勇躍されることを野田會計事務所スタッフ一同、心よりお祈り申し上げます。

ドバイで日本の公認会計士・税理士と顧問契約を結ぶことのメリット

日本語ネイティブの対応が受けられる

ドバイで財務・経理・労務面での微妙でかつ重要なやり取り(例えばどの程度のレベルの電子帳簿を導入するか)をするにあたって、日本語で初期設定および微調整することをお勧めします。

日本の国税庁からの税務調査を受ける際、先ずは税理士に事前通知がなされること(日本・国税通則法第74条)

コロナ禍以降、ドバイでも自宅からのリモートワークが多くなり、どこが本社所在地なのか経営実態を把握しづらくなっています。
ドバイの経済特区に進出しても、「適切な実態を有していない。」と判断されるとUAEの法人税免除の特例が適用されない(UAE法人税法第18条)どころか、日本の国税庁がドバイに進出している日系企業に日本の消費税を課すという事例も多々発生しています。
「適切な実態を有していない。」ことの解釈については、UAE国内では未だ実務慣行が定まっていません。日本国内では、国税専門官が税務調査で本社と代表者の自宅を訪れた際、もぬけの殻だし、電気・ガス・水道料金も発生していない上、会計帳簿も外注で改ざんされた痕跡が残っている場合は、確実に「適切な実態を有していない。」と判断されます。
ドバイでのUAE・日本双方の税務当局との初動対応につきましては、先ずは財務・経理のスペシャリストにご相談いただきたく思います。

UAEと日本の租税法・租税条約を熟知していることが必須であること

租税法およびその周辺領域の知識および実務経験が欠落していると予期せざる不利益処分を受けることになりかねません。例えば電子帳簿保存法が強制施行されている日本では「優良な電子帳簿」を具備していると様々な特典が受けられます。逆に帳簿保存を疎かにしているとUAE日本双方で簡単に税務否認をうける事案が多発しております。「優良な電子帳簿」は、中東方面への進出のための市場調査・戦略計画立案・資金調達支援・不動産管理のためには必要不可欠です。ずさんな会計帳簿に対しては、課税当局・銀行・投資家等から厳しい叱責を受けるのは古今東西どこも同じです。
日本と異なりUAEドバイでは、脱税のペナルティーとして「法人ライセンスの更新がされない」=国外退去を命じられる事案も発生しています。UAEドバイでも数年後の電子帳簿保存法施行に備えて「優良な電子帳簿」の早期導入をお勧めいたします。
 「優良な電子帳簿」の具体的な導入につきましては、過去30年間、一度も会計帳簿を過去に遡って改ざんしたことのない実績と信用のある野田會計事務所にご相談いただきたく思います。

業務内容と費用・報酬

01.移住支援

ドバイでは、dubai.dubizzle.comのサイト、または、Property Finderのアプリが不動産賃貸および購入、中古品の売買においてまで広く使われています。不動産賃貸につきどうしてもこの2つのサイトが使いこなせない方につきましては、1件20万円・5000AED~の報酬でサポートさせいただきます。
中古品の購入につき、インターネット上での取引には不安がある方につきましては、弊事務所から徒歩3分で、世界一治安の良いインド人街にある中古品販売店が密集している地域をご案内いたします。現金決済しか受け付けていませんが、即日配達から設置まで定価の半分の費用で丁寧に行ってくれます。

02.法人設立

フリーゾーンでの有限責任法人設立をお勧めします(200万円)。2023年からUAEに法人税9%が課せられるようになりましたが、フリーゾーンでの一定の取引については法人税0%です。なおドバイから撤退する場合の法人清算についても対応いたします。

03.M&Aアドバイス

ドバイの既存企業を買収した方が有利なケースが多々あります。このような場合の財務状況およびリスク分析・市場調査・連結対象とした場合の有利不利・日本での相続税対策につき包括的にアドバイスさせていただきます(30万円~)。

04.税務顧問業務

UAEで数年以内に施行される電子帳簿保存法に対応した会計ソフトの導入から、法人税および付加価値税(VAT)の申告を代行いたします(月次顧問料6万円~、税務代行1件10万円~、税務調査1日6万円)。

05.ドバイの税務当局との事前確認

日本の国税庁とは異なり、UAEの税務当局と納税者が、後日、税務上否認されそうな案件につき事前に確認する制度があります。例えば移転価格税制などは、事後的に税務調査で否認されそうな案件については、事前に打ち合わせし文書で確認を取っておけば追徴課税のリスクを軽減することができます(1件10万円~)。
2018年に付加価値税(VAT)、2023年に法人税が導入されたUAEでは、税法の個々の解釈につき日本の税制度(通達)を多く取り入れようとしています。日本の税理士資格を持つスペシャリストに事前確認の初動対応を委任することをお勧めします。

ご挨拶

公認会計士 税理士 野田敬二事務所

代表 野田 敬二

弊會計事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。数年前からUAEドバイで付加価値税5%と法人税9%が課せられるようになりました。それにもかかわらず日本国内と異なりUAEでは、税務申告・税務代理等の税務業務については、無資格で業務ができます。「UAEでも日本と同様の電子帳簿保存法が数年以内に施行されます。無資格で税務業務ができることで日本国内と比較して、UAE国内では税務業務の分野では無法地帯と化しているのではないでしょうか。電子帳簿保存法施行前から全ての顧問先で『優良な電子帳簿』を導入されている野田先生のような実績と知識のある方はドバイで重宝されると思いますよ。」という国際課税担当のある国税専門官のアドバイスを受けたことがキッカケでドバイ移住計画を模索し始めました。
私の30年間にわたる日本国内での公認会計士・税理士活動実績および実務経験がUAEドバイで活躍されている日系企業の方々のお役に立てるように、2024年11月、主たる活動拠点を神奈川県藤沢市からUAEドバイに異動しました。
ドバイでは日系企業の皆様に対しての経理・財務・労務面でのサポートに重点を置く予定です。何なりとご相談ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。

プロフィール

1960年 兵庫県三木市生まれ
1976年 三木市立三木中学校卒業
1979年 兵庫県立小野高等学校普通科
1983年 慶應義塾大学経済学部卒業
1991年 神戸大学法学部卒業
1994年 公認会計士登録(登録番号12012号、日本公認会計士協会神奈川県会所属)
1996年 税理士登録(登録番号82930号、東京地方税理士会 藤沢支部所属)
2022年 日本公認会計士協会・神奈川県会・税務委員会 副委員長
2024年 ドバイ事務所開設、ドバイ商工会議所(入会申請中)

アクセス

公認会計士 税理士野田敬二事務所(ドバイ)

No.305.3rd Floor,Frij,Al Murar,Al Burhan Residence,Deira,Dubai,UAE

TEL(UAE)+971-54-598-0324

電車でお越しの方

メトロGREEN LINEのBaniyas  Square駅で下車、2番出口を出て下さい。

CENTRAL PARIS HOTEL方面へ進んでください。1キロ前方にHYATT REAGENCY HOTELが見えます。

信号のある交差点を二つ渡ってください。

Al Muralの看板を右に曲がって50メートル進んで左側のBURHAN RESIDENCE305号室に野田會計事務所が入居しています。

公認会計士 税理士野田敬二事務所(藤沢)

神奈川県藤沢市大庭5526番地の20 MINASIA湘南ライフタウンS507号
+81-90-3656-0031

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    (4)その他情報の提供
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    事業者名 公認会計士・税理士 野田敬二事務所
    責任者 公認会計士・税理士 野田 敬二
    所在地 (ドバイ)No.305.3rd Floor,Frij,Al Murar,Al Burhan Residence,Deira,Dubai,UAE
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    メール noda@riga.jp

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